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所有不動産記録証明制度って?

こんにちは

さて、「所有不動産記録証明制度」というものをご存知でしょうか。

この制度は、特定の人が所有者として記録されている不動産について、法務局の登記官が全国の登記データからリスト化し、証明書を交付する制度です。

相続手続きでは、亡くなった方がどこに不動産を所有していたかわからない、というケースがよくあります。
これまでは、固定資産税の納税通知書や権利証などを手掛かりにしたり、心当たりのある市町村で名寄帳を取り寄せるのが一般的でした。

それが、「所有不動産記録証明制度」を利用することで、登記された不動産を簡単に把握することができるようになったのです。

今年(令和8年)の2月に開始したばかりのほやほやの制度。

ただし、100%確実というわけではありません。登記内容と検索情報である氏名・住所が一致していなければヒットしないとか、そもそも所有権の登記がされている不動産に限られる、などの注意点はあります。

それでも、これまでよりはずっと不動産調査がしやすくなったのは確かだと思います。

申請できるのは、登記名義人本人、またはその相続人・一般承継人、およびそれぞれの代理人です。
相続の時だけでなく、遺言書を作成する前に不動産に漏れがないか確認することにも役立ちます。
いつでもご相談ください。

いよいよ今年も梅雨入りですね。
いつも以上に疲れやすくなる時期です。
無理は禁物。しっかり体を休めるようにしましょう(^^)

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