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成年後見

認知症や障がいによる判断能力の低下は、誰にでも起こりうること。将来への備えも、今まさにお困りの方も、司法書士が親身にサポートいたします。
すでに判断能力が低下している方を、家庭裁判所が法的に守る制度です。
法定後見

法定後見とは、認知症などによってすでに判断能力が不十分な状態になった方について、家庭裁判所が後見人を選任してご本人を支援する制度です。
判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3段階があり、それぞれ後見人に与えられる権限の範囲が異なります。
申立ては、本人・配偶者・四親等内の親族などが家庭裁判所に行います。
「親が認知症で施設入所の契約ができない」「不動産の売却に後見人が必要と言われた」など、緊急性が高いケースでも迅速に対応いたします。

(主な手続き内容)
・後見・保佐・補助の種類の確認・ご説明
・申立書類一式の作成(診断書・財産目録・収支予定表等)
・戸籍・住民票等の必要書類の収集サポート
・審判後の手続きに関するご案内

元気なうちに、自分の意思で将来の備えを決めておく制度です。
任意後見契約

任意後見とは、将来の判断能力低下に備え、元気なうちに自分が信頼できる人(任意後見受任者)を選び、サポートしてほしい内容を自分で決めておく制度です。
法定後見と異なり、支援の内容・範囲を自分の意思で自由に設計できる点が最大のメリットです。
契約は公証役場で公正証書として締結し、法務局に登記されます。実際に判断能力が低下した際には、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。
「自分のことは自分で決めたい」というご希望を、法的に有効な形で残すことができます。

(主な手続き内容)
・ご希望・財産状況のヒアリング
・任意後見契約書の内容検討・文案作成
・公正証書の作成サポート
・後見登記の確認

判断能力はあるが、財産管理を任せたい方のための契約です。
財産管理契約

財産管理契約とは、任意後見制度とは別に、現時点から財産の管理や生活上の手続きを特定の人に任せる契約です。
体力の低下・遠方への転居・入院などにより、自分で手続きをすることが難しくなった場合に活用されます。
任意後見契約と組み合わせることで、「今すぐ財産管理を任せつつ、将来の判断能力低下にも備える」という切れ目のないサポート体制を構築できます。
まだ後見制度を利用するほどではないが、将来が不安という方に特にお勧めです。

(主な手続き内容)
・財産管理の範囲・内容のヒアリング
・財産管理契約書の文案作成
・任意後見契約との組み合わせ検討

亡くなった後の手続きも、信頼できる人に任せておけます。
死後事務委任契約

成年後見人の権限は、ご本人が亡くなった時点で終了します。
その後の葬儀・医療費の清算・施設の退去手続きなどは、後見人が当然に行えるものではありません。
死後事務委任契約とは、亡くなった後に発生する各種手続きを、生前に信頼できる人に委任しておく契約です。
身寄りのない方・家族に負担をかけたくない方・家族と疎遠な方などに特にお勧めです。
任意後見契約・遺言書と組み合わせることで、生前から死後まで切れ目のない備えが整います。

(主な手続き内容)
・委任する事務内容のヒアリング・整理
・死後事務委任契約書の文案作成
・遺言書・任意後見契約との組み合わせ検討

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