相続

被相続人が不動産(土地・建物)を所有していた場合、相続登記によって法務局に名義変更を申請する必要があります。
2024年4月より相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記を行わないと過料(10万円以下)の対象となりました。
「不動産がたくさんある」「相続人が複数いる」「遠方の不動産がある」といった場合でも、当職が一括して対応いたします。
(主な手続き内容)
・相続人の調査・確定(戸籍収集)
・遺産分割協議書の作成
・法務局への登記申請
・完了後の登記識別情報のお渡し
遺言書がない場合、相続人全員で「誰がどの財産を引き継ぐか」を話し合い、合意する必要があります。これを遺産分割協議といい、合意内容を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。
相続人が多い・関係が複雑・連絡が取れない相続人がいるなど、まとまりにくいケースも少なくありません。
相続人間で意見が対立している場合は、弁護士と連携してご対応いたします。
(主な手続き内容)
・相続人・相続財産の調査・確定
・遺産分割協議書の作成・製本
・署名・捺印後の各種手続きへの連携
「財産を特定の人に残したい」「家族に負担をかけたくない」「事業を後継者にスムーズに引き継ぎたい」といったご希望は、遺言書として残しておくことで実現しやすくなります。
遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
ご状況に合った遺言書の種類の選択から、内容の検討・作成まで丁寧にサポートします。
(主な手続き内容)
・ご希望・財産状況のヒアリング
・遺言書の種類・内容のアドバイス
・自筆証書遺言の文案作成サポート
・公正証書遺言の作成(公証役場との連携)
・遺言書の保管サポート
相続は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
借金が財産を上回る場合や、一切の相続に関わりたくない場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことができます。
相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内という期限があり、期限を過ぎると原則として放棄できなくなります。
「被相続人に借金があるかもしれない」と感じたら、早めにご相談ください。
(主な手続き内容)
・財産・負債状況の確認サポート
・相続放棄申述書の作成
・受理証明書の取得
相続手続きを進めるにあたって、まず「法定相続人が誰か」と「相続財産の全体像」を正確に把握することが不可欠です。
戸籍の収集による相続人調査や、不動産・預貯金・借金などの財産調査は、専門知識がなければ見落としが生じやすい作業です。
全国の役所や金融機関への照会も含め、漏れのない調査をサポートします。
(主な手続き内容)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・法定相続人の確定
・不動産・預貯金等の財産調査
・負債(借金・保証債務等)の調査
不動産以外にも、預貯金口座・株式・投資信託・保険・自動車など、さまざまな財産の名義変更や解約手続きが必要になります。
金融機関によって必要書類や手続きの方法が異なるため、複数の機関への対応は大きな負担となります。
書類準備を代行し、お客様の手間を最小限に抑えます。
(主な手続き内容)
・金融機関の必要書類の作成・整理をサポート
・必要書類の収集・整理
